ホエールウォッチング及びホエールスイミングツアー等に関する注意喚起
平成28年9月28日
2013年以降、トンガ国内において、ホエールウォッチング及びホエールスイミングを実施する全ての旅行業者は、トンガ政府が定めた「ホエールウォッチング及びホエールスイミング規定2013」に基づくライセンスの取得が義務付けられています。しかしながら、ライセンスを取得せずに営業し、警察に摘発された日本人業者の事例が報告されており、最近も、会社名義を変更し営業活動を続け、ツアー料金、内容及び条件等で顧客とトラブルを起こしているケースが発生しています。
つきましては、ホエールウォッチング及びホエールスイミングを予約する際には、法令に基づく営業ライセンスを有していることを確認するとともに、信用のおける業者を選定するよう、改めて注意を喚起致します。
つきましては、ホエールウォッチング及びホエールスイミングを予約する際には、法令に基づく営業ライセンスを有していることを確認するとともに、信用のおける業者を選定するよう、改めて注意を喚起致します。