国家規制措置の期間再延長(5月29日)
令和2年5月29日
●5月29日,トンガ政府は新型コロナウイルス対策として、国家規制措置を6月11日(木)午後8時まで再度延長する旨を発表しました。トンガ政府によりますと,措置内容はさらに一部緩和されるとのことです。詳細は以下をご覧下さい。
1 概要
・国家規制措置は、5月29日(金)午後8時から6月11日(木)午後8時まで延長される。
・夜間外出禁止令は、午後11時から翌午前5時までに時間を短縮して継続される。
・酒類を販売提供するナイトクラブ、バー等の営業は、夜間外出禁止令に反しない時間帯で、月曜日から土曜日まで営業可能。
・屋内での活動は上限50人、屋外での活動は上限100人に緩和される。
2 本文 原文:http://www.gov.to/press-release/national-covid-19-restrictions-notice-4/
(1) 本措置は、5月15日付で更新された非常事態宣言で規定された地域に対して、新たに更新されない限り、5月29日午後8時から6月11日午後8時まで効力を有する。
(2)本件措置にかかる以下の用語は、特段の断りのない限り、以下のとおり定義される。
「権限を有する職員」とは、2007年緊急事態管理法第36条に基づき緊急事態に対処する権限の行使を大臣から付与された者並びに2008年公衆保健法第177条及び第178条に規定するすべての階級の人物を指す。
「コンタクト・スポーツ」とは、スポーツを行う者のお互いの身体が継続的かつ重度に接触する、ボクシング、柔道、テコンドー、ラグビーユニオン、ラグビーリーグ等のスポーツを指す。ただし、タッチラグビーは除く。
「防護服(protective clothing)」とは、ハンカチ、手袋、衣服、及び感染のリスクを最小化するための用具を指す。
「多人数の集会」とは、宗教的行事及び教育機関を除き、屋内では50人を、屋外では100人を超えない集会を指す。
「大臣」とは、非常事態管理を所掌する大臣を指す。
「社会的距離」とは、いかなる時も他人との間で1.5メートルの距離を維持すること指す。
(3) 夜間外出禁止令は午後11時から午前5時まで適用される。
(4) 夜間外出禁止令は、警察、国防軍及び権限を有する職員によって執行される。
(5) 酒類販売免許を有するナイトクラブ、クラブ、バーは、月曜日から土曜日の間、開店する。
(6) トンガに於けるすべての活動及び集会は、
(a)「多人数の集会」で定義された人数を超過してはならない。
(b)「社会的距離」の維持に従う。
(c)衛生・消毒設備に関する保健省の定めに従う。
(7) すべてのコンタクト・スポーツは禁止される。
(8) 葬儀は、屋内で実施する場合には上限50名、屋外で実施する場合には上限100名に制限され、権限を有する職員が一切に立ち会う。
(9) 警察、国防軍及び全ての権限を有する職員は、公共の安全及び公衆衛生の維持のため、本措置を執行する権限を有する。
(10) 何人もあらゆる場合において社会的距離を維持し、可能な限り防護服を着用すること。
(11) 何人も手洗いを励行し、全ての新型コロナウイルスに関して保健省が発出した公衆衛生指導に従うこと。
(12) 本措置の規定は全ての者に適用される。
1 概要
・国家規制措置は、5月29日(金)午後8時から6月11日(木)午後8時まで延長される。
・夜間外出禁止令は、午後11時から翌午前5時までに時間を短縮して継続される。
・酒類を販売提供するナイトクラブ、バー等の営業は、夜間外出禁止令に反しない時間帯で、月曜日から土曜日まで営業可能。
・屋内での活動は上限50人、屋外での活動は上限100人に緩和される。
2 本文 原文:http://www.gov.to/press-release/national-covid-19-restrictions-notice-4/
(1) 本措置は、5月15日付で更新された非常事態宣言で規定された地域に対して、新たに更新されない限り、5月29日午後8時から6月11日午後8時まで効力を有する。
(2)本件措置にかかる以下の用語は、特段の断りのない限り、以下のとおり定義される。
「権限を有する職員」とは、2007年緊急事態管理法第36条に基づき緊急事態に対処する権限の行使を大臣から付与された者並びに2008年公衆保健法第177条及び第178条に規定するすべての階級の人物を指す。
「コンタクト・スポーツ」とは、スポーツを行う者のお互いの身体が継続的かつ重度に接触する、ボクシング、柔道、テコンドー、ラグビーユニオン、ラグビーリーグ等のスポーツを指す。ただし、タッチラグビーは除く。
「防護服(protective clothing)」とは、ハンカチ、手袋、衣服、及び感染のリスクを最小化するための用具を指す。
「多人数の集会」とは、宗教的行事及び教育機関を除き、屋内では50人を、屋外では100人を超えない集会を指す。
「大臣」とは、非常事態管理を所掌する大臣を指す。
「社会的距離」とは、いかなる時も他人との間で1.5メートルの距離を維持すること指す。
(3) 夜間外出禁止令は午後11時から午前5時まで適用される。
(4) 夜間外出禁止令は、警察、国防軍及び権限を有する職員によって執行される。
(5) 酒類販売免許を有するナイトクラブ、クラブ、バーは、月曜日から土曜日の間、開店する。
(6) トンガに於けるすべての活動及び集会は、
(a)「多人数の集会」で定義された人数を超過してはならない。
(b)「社会的距離」の維持に従う。
(c)衛生・消毒設備に関する保健省の定めに従う。
(7) すべてのコンタクト・スポーツは禁止される。
(8) 葬儀は、屋内で実施する場合には上限50名、屋外で実施する場合には上限100名に制限され、権限を有する職員が一切に立ち会う。
(9) 警察、国防軍及び全ての権限を有する職員は、公共の安全及び公衆衛生の維持のため、本措置を執行する権限を有する。
(10) 何人もあらゆる場合において社会的距離を維持し、可能な限り防護服を着用すること。
(11) 何人も手洗いを励行し、全ての新型コロナウイルスに関して保健省が発出した公衆衛生指導に従うこと。
(12) 本措置の規定は全ての者に適用される。