日本の運転免許証の更新手続き(警察庁からの案内)

令和3年6月8日
 警察庁より、免許証の有効期間が満了していない在留邦人が取り得る運転・更新可能期間の延長措置及び免許証の更新期限が過ぎてしまった際の在留邦人が取り得る措置について、在留邦人の皆様へ周知依頼がありました。
詳細については、以下の警察庁ホームページをご確認ください。
リンク先
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
 
また,具体的な手続きについては、免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせください。