ロックダウン規制指示の発表(トンガタプ島,ババウ島諸島)

令和4年2月7日
6日、トンガ政府は国内で確認された新型コロナウイルス感染例に伴い、「ロックダウン規制(トンガタプ本島・ババウ諸島)指示(National COVID-19 Lockdown Restriction Directions(Tongatapu and Vava’u islands)」を発表したところ、概要以下のとおりお知らせします。
 また、2月2日に実施されたロックダウンから変更があった点は★印を付しています。
 
【ポイント】
★●本指示は、トンガタプ本島及びババウ諸島において2月6日(日)18:01ら更なる通知無い限り2月20日(日)18:00まで効力を有する(ハアパイ諸島、エウア島、ニウアスを除く)。
★●何人も医薬品の購入、ワクチン接種、通院、家畜の世話等を除いて自宅隔離が求められる。なお、不可欠な消費財の購入・供給は火曜日と金曜日の6:00~18:00の間のみ許可される。
 ●関連省庁、警察、消防、電気、ガス、水道、空港、病院、通信、必需品を販売する小売業等の国家の維持に不可欠なサービスを除き全ての企業活動は停止。ただし、国際機関や外交使節団等は対象外。
 ●指示の効力期間中は、公共交通機関も一部例外を除き運行停止。
 ●午後6時から翌午前6時までは外出禁止。
 
【本文】
1 指示本文
★(1)本指示は、2月6日(日)18:01から更なる通知無い限り2月20日(日)18:00まで効力を有する。
 (2)本指示における用語は、別途指定のない限り、以下のとおり解釈される。
「権限を有した職員(authorized officer)」とは、緊急事態管理法第36条及び公衆保健法第177条及び第178条によって権限の行使を付与された者を指す。
 ●「国内の公共交通機関(demostic public transportation)」とは、以下を指す。
  ア タクシー(三輪又は四輪)バス、貨物自動車の乗客を含む雇用及び報酬のために乗客を運ぶ自動車を指す。
  イ 海商法第2条において定義される船舶
  ウ 民間航空法において定義される航空機
 ●「不可欠なサービス(essential services)」とは、別紙Aに示すものを指す。
 ●「カヴァクラブ(kava clubs)」とは、以下を指す。
  ア 公共の場でカヴァを消費する2名以上の団体
  イ 私的な場でカヴァを消費する2名以上の団体
  ウ 上記ア、イは、同世帯に居住する人々には適用されない。
 ●「酒類提供許可(Liquar License)」とは、酒法(Intoxicating Liquor Act)に基づいて発行される以下の許可証を指す。
  ア 卸売許可証
  イ 小売商店許可証
  ウ クラブ許可証
  エ 特別行事許可証
  オ バー許可証
  カ レストラン許可証
  キ ナイトクラブ許可証
 ●「防護服(protective clothing)」とは、個人用防護具(PPE)、ハンカチ、マスク、手袋、感染のリスクを軽減する衣類や装備を含むあらゆる衣料品を指す。
★●「ソーシャル・ディスタンシング(social distancing)」とは、常時、人と人との間の距離を2.0メートル確保することを指す。
 (3)夜間外出禁止令は、夜18時から朝6時まで適用される。
 (4)何人も以下の目的を除き、自宅にて隔離措置を求められる。
  ア 医薬品の入手若しくは緊急の医療支援を求めるため。
  イ 新型コロナウイルスワクチンを接種するため。
  ウ 家畜の世話をするため。
  エ 漁業、穀物や野菜、果物を収穫するため。
 ★オ 銀行及びその他の金融サービスを受けるため。
 ★カ 不可欠な消費財を購入及び供給するため。
  キ 別紙Aに示された不可欠なサービスの提供者として業務に従事するため。
 (5)全ての国内公共機関の運行は保健省次官の承認が無い限り停止される。
 (6)全ての酒類提供許可(Liquar License)に係る取引は中止される。
★(7)国家緊急管理委員会(NEMC)議長によって承認されない限り、商店及びガソリンスタンドを除いて全ての企業及び企業活動は閉鎖・中止される。
★(8)(7)に参照された全ての商店及びガソリンスタンドは下記の日時に開店することが出来る。
  ア 2月8日(火)6:00~18:00
  イ 2月11日(金)6:00~18:00
  ウ 2月15日(火)6:00~18:00
  エ 2月18日(金)6:00~18:00
★(9)(4)オで参照された全ての銀行及び金融サービス、(4)カで参照された不可欠な消費財を購入及び供給するための商店は下記の日時に開店することが出来る。
  ア 2月8日(火)6:00~18:00
  イ 2月11日(金)6:00~18:00
  ウ 2月15日(火)6:00~18:00
  エ 2月18日(金)6:00~18:00
★(10)何人も、居住する各地域から一番近い商店及びガソリンスタンドを利用するものとする。
 (11)全ての公共施設、行事、教育機関、宗教施設、カヴァ・クラブ、ビンゴ、スポーツクラブ、ジム、スポーツ行事・活動、誕生日会、結婚式、及びその他人の集まるレクリエーションは禁止される。
 (12)葬儀への参列は、屋内で実施される場合には上限10名、屋外で実施する場合には上限20名に制限され、権限を付与された職員が一切に立ち会う。
 (13)警察、国防軍並びに公共の安全の確保及び公共衛生の維持のために権限を付与された職員は、本指示を執行する権限を有する。
 (14)何人も、常時ソーシャル・ディスタンスの維持を遵守・促進することが推奨され、常時防護服(protective clothing)を着用するものとする。
  (15)何人も、個人の手指衛生を遵守し、保健省が発表した新型コロナウイルス関連の全ての公共保健勧告に従うものとする。
★(16)本指示は、トンガタプ本島及びババウ諸島の全ての人々に適用される。
★(17)1月17日に適用された国家規制指示(National COVID-19 Restrictions Directions)は、トンガタプ本島及びババウ諸島において当該ロックダウン期間中一時停止される。
★(18)1月17日に適用された国家規制指示(National COVID-19 Restrictions Directions)は、ハアパイ諸島及びエウア島、2つのニウアスにおいて継続される。
★(19)本指示は、2月4日に適用されたロックダウン規制指示(National COVID-19 Restrictions Directions)を廃止する。
 
2 別紙A
(1)公共空間法第37条(Public Places Act)に示す不可欠なサービス
 ア 保健省
 イ 警察省のうち、法と秩序の維持を司る部署
 ウ 電力法によって営業許可を受けたもの
 エ 水道局
 オ トンガ放送協会
 カ 許可を受けた全ての通信会社
 キ 民間航空を所管する省のうち、空港の運営にあたる部署
 ク 海洋、港湾を所管する省、或いは港湾公社のうち、港湾の運営にあたる部署
 ケ 民間警備会社
 コ 各省に雇用され、警備に当たる者
(2)2002年公共サービス法(Public Service Act)及び規則に規定される全ての省庁
(3)その他の組織及び公営企業
 ア  トンガ赤十字社
 イ  消防局
  ウ  刑務所
  エ  トンガ電力公社
  オ  トンガ廃棄物公社
  カ  トンガ通信公社
  キ  トンガケーブル公社
  ク  トンガ空港公社
  ケ  トンガ港湾公社
  コ 友情の島海運公社
  サ  トンガガス公社
(4)国会法(Logislative Assembly Act)に基づく国会
(5)トンガに実館を有する外交使節の外交官並びにその職員
(6)開発プログラム
  ア       開発協力プログラム
  イ       防衛協力プログラム
  ウ       トンガ警察開発プログラム
  エ       世界銀行
  オ       アジア開発銀行
  カ       国連関連機関(例:WHO)
(7)危機管理委員会が規定する不可欠なサービス
  ア       宿泊
不可欠なサービスを提供する労働者、隔離、検疫、緊急避難の目的で使用される宿泊サービス並びに既に宿泊者がいる宿泊業者
  イ       国境管理(入国に関するもの)
歳入関税省、外務省、トンガ空港公社、トンガ港湾公社及び右の支援に当たるサービス
  ウ       建設
   (ア)不可欠なサービス及び重要インフラに関係する建設
   (イ)人間の健康及び自宅若しくは職場での安全を維持する上で至急必要とされる建設
  エ       裁判所
  オ       不可欠な消費財
食料、飲料及びその他国民の生活を維持する上で鍵となる消費財を供給、輸送、配達、販売することに関与する全ての組織及び人物。ただし、レストラン、カフェ、持ち帰りの飲食店は含まれない。
  カ       金融サービス
   ● トンガ国立準備銀行
   ● 銀行、保険会社、退職・年金基金及びその他金融機関並びに右と契約を有し、或いは右にサービスを提供する者。
  キ       医療
   ●      薬局
   ●      民間医療機関及び歯科
  ク       中央省庁及び地方政府
   ●新型コロナウイルスに関する対応、執行、計画、ロジ、或いは民間防衛/非常事態管理機能を持つ国家、地区、村のレベルのあらゆる機関(ただし、右の目的のためにサービスを提供するあらゆる機関を含む)。
  ●非常事態対応計画で規定される全ての政府省庁の不可欠な範囲での職員。
  ケ       食料、非アルコール飲料製造及び加工
  ●国内消費及び不可欠なサービス運営のための食料、水産品、非アルコール飲料の包装、生産、加工。
  ●食料品の安全証明、検査、一連の検査機関サービス、食料品の安全、バイオセキュリティ機能
  コ 公共の安全及び国家安全保障
  ●消防・緊急事態サービス及び刑務所を含む、公共の安全或いは国家安全保障のために雇用され、または契約している者
  サ 社会サービス
内務省及び内務大臣から許可を受けた至急の必要に対応する福祉及び社会サービス(NGO含む)。
  シ       交通及びロジスティック
  ●民間航空局、海洋輸送局、気象局及びこれら機関と契約している組織。
★●輸送船、タンカー、避難を目的とするルルタイ航空を含む不可欠なサービスを支援す るための交通サービス。
  ●非常に重要なインフラの保守及び現在の運用に関連するサービス。
  ●不可欠な業務上の目的のために利用される車両の保守を提供する組織。
  ス    公共サービス及び通信 
  ●電気、ガス、水道、下水、廃棄物処理(回収)、燃料、通信、ケーブルサービスの生 産、提供、販売、廃棄を行う全ての機関及び右と契約する全ての組織。
  ●報道及び放送メディア。
  ●インターネットプロバイダ
  ●公共及び通信サービス及びそのためのサプライチェーンを含む、維持、修理を提供する組織。
 (8)権限を有した職員(authorized officers)を支援する自警団
 (9)トンガ選挙管理委員会