国家封鎖措置の期間延長(4月3日)
令和2年4月3日
4月3日午後,トゥイオネトア首相は記者会見を開き,国家封鎖措置の期間延長を発表しました。また,一部内容に変更が加わりました。概要は以下のとおりです。
1 3月26日付国家封鎖通知は4月12日(日)午前1時まで期間を延長する。
(注:国家封鎖措置については,3月27日付の当館領事メールをご参照ください)
(参考)国家封鎖措置の発表:https://www.ton.emb-japan.go.jp/itpr_ja/c_000032.html
2 本通知の適用除外となるリスト(全ての不可欠なサービス及び右に関連する活動)に以下が追加される。
(1) 露店商と移動販売(農産品及び水産品)
(2) 農産品および水産品の輸出
(3) 現在進行中の建設プロジェクト
(4) ハアパイ諸島内の離島間海上交通
(5) ババウ諸島内の離島間海上交通
(6) ニウア諸島内の離島間海上交通
(7) 2007年非常事態管理法及び2008年公衆衛生法違反に関係する裁判手続きの関係者
3 上記2(1)は4月4日午前1時より効力を発する。
4 上記2(2)から(7)は4月6日(月)午前1時より効力を発する。