戸籍・国籍について
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各種届け出について
- 当地で日本人が出生、婚姻、死亡、国籍変更などの事実があった場合には、日本の戸籍に記載される必要があります。日本の市区町村役場に届け出れば、戸籍の記載内容を手早く変更できますが、随時帰国することのままならない在留邦人の方々は、大使館に届け出ることもできます。
- 申請例の多い届け出(出生、婚姻、国籍選択)に必要な書類等はこちら(外務省ホームページ:戸籍・国籍関係届の届出について )をご覧下さい。
- また、戸籍・国籍関係の手続きには時間を要しますので、届け出の際には、事前に館員との面会予約をお取りいただくと必要書類等を準備させていただきます。
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出生届申請の留意点
- 出生により日本国籍と外国籍を同時に取得する場合(トンガ人との間に生まれた子等)、出生日より3ヶ月以内に出生の届け出を行わない場合には、日本国籍取得の権利を喪失しますのでご注意下さい。