在外選挙について

平成28年9月15日
 我が国で国政選挙が行われる場合に、海外からでも投票が可能です。在外選挙に参加するためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。

 在外投票するためには、日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を取得しておく必要があります。但し、国外で生まれ、日本で生活したことがない方(住民登録をしたことがない方)又は1994年4月30日以前に日本を出国された方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。

1. 登録資格
・満18歳以上で日本国籍を持っている方。
・当館管轄区域内に3ヶ月以上住んでいる方。なお、平成19年1月1日から、3ヶ月未満の時期でも申請できるようになりましたので、 在留届提出時に一緒に申請を行うことができます。申請書は一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上  で登録申請先の国内選挙管理委員会宛に送付することになります。
・最終住所地に転出届を提出済みの方。

2.登録方法  
 登録されるご本人又は登録申請者の同居ご家族(在留届によって届け出られている同居家族)が「在外選挙人名簿登録申請所」等の必要事項を記入の上、当館に直接提出してください。 詳しくは、こちら(外務省ホームページ:在外選挙)をご覧ください。  

必要書類
(1) 登録申請者ご本人による申請の場合
   ・日本国パスポート
   ・在外選挙人名簿登録申請書
   ・当館管轄区域内に居住していることを確認できる書類
   

   引き続き3ヶ月以上居住している方
    居住を開始した日が登録申請日より3ヶ月以上前であることを証明する書類
     (運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等) ただし、在留届を3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。     

   申請時における居住期間が3ヶ月未満の方
    住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き居住していること を証明する書類(運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)

(2) 同居のご家族による代理申請の場合
 ・登録申請者本人に日本国パスポート
 ・登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国パスポート
 ・在外選挙人名簿登録申請書
  ※登録申請書の「署名」欄に登録申請書本人の署名が必要です。
 ・同居ご家族による申請申出書
  申出書は同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要で  すので、ご注意ください。
 ・当館管轄区域内に居住していることを確認できる書類

 引き続き3ヶ月以上居住している方
  居住を開始した日が登録申請日より3ヶ月以上前であることを証明する書類 (運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等) ただし、在留届を3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。

 申請時における居住期間が3ヶ月未満の方
  住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き居住していること を証明する書類(運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書等)
申請書・申出書のダウンロード  
在外選挙人名簿登録申請書
同居ご家族による申請申出書
登録申請書記載事項等変更届出書

3. 在外選挙人証の交付
 登録が完了すると、各市区町村選挙管理委員会より「在外選挙人証」が交付されます。これは実際の投票の際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。
申請してから交付されるまで、概ね2~3ヶ月要します。