戸籍・国籍について
令和3年12月1日
各種届け出について
当地で日本人が出生、婚姻、死亡、国籍変更などの事実があった場合には、日本の戸籍に記載される必要があります。日本の市区町村役場に届け出れば、戸籍の記載内容を手早く変更できますが、随時帰国することのままならない在留邦人の方々は、大使館に届け出ることもできます。
申請例の多い届け出(出生、婚姻、国籍選択)に必要な書類等はこちら(外務省ホームページ:戸籍・国籍関係届の届出について )をご覧下さい。
また、戸籍・国籍関係の手続きには時間を要しますので、届け出の際には、事前に館員との面会予約をお取りいただくと必要書類等を準備させていただきます。
申請例の多い届け出(出生、婚姻、国籍選択)に必要な書類等はこちら(外務省ホームページ:戸籍・国籍関係届の届出について )をご覧下さい。
また、戸籍・国籍関係の手続きには時間を要しますので、届け出の際には、事前に館員との面会予約をお取りいただくと必要書類等を準備させていただきます。
出生届申請の留意点
出生により日本国籍と外国籍を同時に取得する場合(トンガ人との間に生まれた子等)、出生日より3ヶ月以内に出生の届け出を行わない場合には、日本国籍取得の権利を喪失しますのでご注意下さい。
(例:4月10日に生まれた場合は7月9日が届出期限)
(例:4月10日に生まれた場合は7月9日が届出期限)
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)関連情報
1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。
2014年4月1日に日本が締約国となって以来、外務省(日本の中央当局)では、ハーグ条約に基づく返還援助申請及び面会交流援助申請の受付・審査や当事者間の連絡の仲介、外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続機関(ADR)の紹介、弁護士紹介制度の案内、面会交流支援機関の紹介等の支援を行っています。
●外務省ホームページ
●締約国一覧、日本の実施状況などの早見はこちら(PDF)
●「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」