在留届について

平成29年12月8日
 外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により、住所又は居所を管轄する日本の大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務づけられています。 在留届が提出されていないと、在外公館では管轄している国に居住している日本人を知り得ず、仮に大きな事件や災害が発生した場合の安否確認や本邦の留守宅などへの連絡ができません。また、本邦の留守宅等から在留邦人に関する問い合わせがあった場合に迅速な対応を行うためにも、在留届は必ず提出するようにして下さい。
 
 なお、転勤や転居といった在留届の記載内容に変更が発生したり、帰国や第三国への転勤といった場合にも、必ず大使館までご連絡下さい。

 また、在留届電子届出システムもご利用いただけます。詳しくはこちらをご覧ください。